寄付金・賛助会員費の税制上の優遇措置について
公益財団法人早稲田奉仕園への寄付金及び賛助会年会費は、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。また一部の自治体では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。
個人の方
所得税
税額控除方式または所得控除方式を選択することができます。
<税額控除>以下の算式により算出された額が、所得税額から控除されます
(寄付金-2,000円)×40%=控除対象額
※寄付金の限度額は、年間所得の40%です
※控除対象額は、所得税額の25%が限度です
<所得控除>
以下の算式により算出された額が所得から控除されます
寄付金-2,000円
※年間所得の40%が上限額です
<手続き>
控除を受けるためには、確定申告が必要です。早稲田奉仕園発行の「領収書」と「税額控除に係る証明書の写し」を添付し、住所地の税務署に申告してください。(「税額控除に係る証明書の写し」は税額控除を選択した場合のみ必要となります。)
「税額控除に係る証明書の写し」は、確定申告の時期までに郵送にてお送りします。また、ホームページからもダウンロードできます。
個人住民税
一部の都道府県・市区町村では条例の指定により、個人住民税の税額控除が受けられます。全国一律ではありませんので、詳しくはお住いの都道府県税事務所・各市区町村の窓口へお問合せください。
個人住民税の寄付金控除申請は、所得税寄付金控除申請と合わせて行うことができます。なお、東京都在住の方は個人都民税の寄付金控除の対象になっております。
相続税
相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産には相続税が課税されません。相続税の申告期限は故人がお亡くなりになった翌日から10か月以内です、詳しくは税務署、税務相談室、税理士にお問合せください。
法人の方
特定公益増進法人に対する寄付金として扱われ、法人税法上の損金算入限度額が一般の損金算入限度額とは別枠で損金の額に算入されます。詳しくは所轄の税務署等にご確認ください。
<特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額>
(資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1000+所得の金額×5/100)×1/2
<一般損金算入限度額>
(資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1000+所得の金額×2.5/100)×1/2
税額控除申請認定書(PDFファイル801KB)
公益財団法人早稲田奉仕園
〒169-8616 東京都新宿区西早稲田2-3-1
TEL:03-3205-5401 / Fax:03-3205-5413
E-mail:somu@hoshien.or.jp